農林水産省は、これまで農地転用にあたるとして認めていなかった、農地への太陽光パネルの支柱の設置を認める。農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて取りまとめ、公表した。
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等については、下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えないことが重要となる。このことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当するため、以下のように対応することとし、3月31日付けで各地方農政局長等へ通知した。