「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部を改正する政令」が10月22日に閣議決定され、トップランナー制度の対象機器に、新たに交流電動機、LEDランプが追加された。
その際、勧告及び命令の対象になるトップランナー制度対象機器の製造事業者等の要件としては、生産量または輸入量が、交流電動機については1,500台以上、LEDランプについては 2万5,000個以上とすることとした。同政令は、10月25日に公布、11月1日より施行される。
トップランナー制度とは、
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