2016年度のFIT設備認定、バイオマス発電だけ申請期限が早いので注意

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※画像はイメージです
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経済産業省資源エネルギー庁は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)において、2016年度中に設備認定申請、変更認定申請または軽微変更届出を行う場合の申請期限を2017年1月20日(金)に設定したと発表した。なお、他省庁協議が必要なバイオマス発電の設備認定申請・変更認定申請の申請期限は2016年12月16日(金)とした。

具体的には、50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト」による申請が1月20日(金)中に到達すること。上記以外の発電設備については、申請書類が各経済産業局の認定担当部署に1月20日(金)(バイオマスは12月16日(金))の開庁時間中に到達する必要である。これ以降のものは翌開庁日の1月23日(月)(バイオマスは12月19日(月))以降に担当部署に到達するため、年度内の認定等の処理が困難になる。

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