事業計画の変更認定、みなし認定が終わっていなくてもOKに ただし…

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経済産業省資源エネルギー庁は7月20日、固定価格買取制度(改正FIT法)における事業計画の変更認定申請と変更届出について、みなし認定事業者に対して、新制度への移行手続(みなし認定手続)の完了より前に、各地方経済産業局へ提出できることとすると発表した。

手続きの運用方法を公表したのは、50kW未満の太陽光発電以外の電源について。50kW未満の太陽光発電設備に関しては、後日通知するとしている。

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