前回までの手順を踏みドイツでオフィスを立ち上げたら、いよいよ事業のスタートです。日本企業はほとんどの場合、まず本社からドイツに駐在員を派遣しますが、外国人として現地滞在することになるため、諸官庁での各種手続きが不可欠となります。今回は、個人に関する諸手続きについてご説明します。
日本国籍をもつ人は、基本的にビザなしでドイツに入国し、最長3カ月間滞在することができます。しかし、これは就労しないという前提においてであり、就労目的で長期滞在する場合には、「滞在許可」(Aufenthaltserlaubnis)が必要となります。就労者の場合、滞在許可と「労働認可」(Arbeitsgenehmigung)が連動しており、どちらかひとつだけを取得することはできません。
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