日本企業がドイツに現地法人を設立すると、まず日本から最低1名の駐在員を派遣し、必要に応じて現地従業員の拡充を行いながら、事業を拡大していく展開が一般的です。日本からの駐在といっても、ドイツに滞在し労働を行うのですから、給与の支払いと同時に、各種の税金(Steuer)と社会保険料(Sozialversicherung)を納める義務も発生します。今回は、日本人駐在員のドイツでの納税、および社会保険料の支払い規定についてご説明します。
日本とドイツは、税金と社会保険料の納付について、二国間条約を締結しています。これは、駐在員など外国で働く人が、税金や保険料を、母国と任務国の両方で二重に納めるのを回避するための措置です。原則的にはどちらか一方の国だけで納税、納付すればよく、日本人駐在員の場合には、所得税は一部の例外を除いてドイツで納め、社会保険料は日本で継続して納付するケースが多いようです。ただ、後者については、出国前に日本年金機構で手続きを済ませておき、ドイツでこれを証明する必要があります。
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