環境法のなかの重要な個別法律として、環境影響評価法がある。1997年に制定され、もうすぐ20年を迎える。この法律の下で、多くの事業に関して、環境アセスメントがされてきた。
水質の保全については水質汚濁防止法があり、大気の保全については大気汚染防止法がある。自然の保護については自然公園法があり、鳥獣の保護については鳥獣保護法がある。このように、個別の分野に関する法律が整備されているにもかかわらず、環境アセスメントという作業が義務づけられている。事業者に対して、数年の期間と億円単位にもなる費用を負担させなければならない理由については、それほど明確には認識されていないように感じる。法律があるからやらなければならないのであるが、一歩踏み込んで考えてみると次のように説明できる。
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