環境用語集 バラスト水管理条約

正式名称「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」

船舶を安定させるため「おもし」として取り入れられる海水である「バラスト水」に含まれる生物及び沈殿物の排出による環境等への被害を防止するため、国際海事機関IMOにおいて2004年2月に採択された条約。

バラスト水に含まれる水生生物・病原菌が本来の生息地以外で排出され、生態系の破壊、人の健康被害が顕在化したことに対応したもの。船舶の建造時期及び大きさに応じ、排出基準を満たすバラスト水処理を義務化している。

日本においては平成26年の通常国会において、同条約の枠組みを国内法に取り入れるための「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、2014年10月、同条約に加入した

(環境省 海洋汚染防止法の改正についてより引用)

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