環境用語集 農林漁業バイオ燃料法

農林漁業バイオ燃料法とは

正式名称「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」。2008年10月1日施行。

農林水産物の需要の低下、休耕地・耕作放棄地の増大により、食料の生産能力が低迷している。本法律はバイオマスを活用してバイオ燃料を製造し、農林漁業の持続的な発展やエネルギーの多様化への貢献を奨励する。

国が作成した基本方針をにもとづいて事業者が計画を作成する。認定された計画には農業改良資金融通法で借りた資金の償還期間が延長されたり、中小企業投資育成会社法が免除されたりなど、特例が5つ適用される。

計画の種類には、農林漁業者とバイオ燃料製造事業者が共同で燃料製造に取り組む生産製造連携事業計画と、バイオ燃料の製造の効率化に向けた研究開発に取り組む研究事業開発計画の2つがある。

2015年12月11日に認定された「北海道音更地区家畜排せつ物バイオマス製造事業」を合わせ、18件の事業が認定されている。

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