環境用語集 FIP

FIP制度とは

FIPとは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称で、2022年4月に開始した制度。FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする。

FIP制度(プレミアム)のしくみ

同制度におけるプレミアムの単価の算定方法は、以下のとおりとなる。
基準価格-参照価格=プレミアム単価

再エネ発電事業者は、電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計分を収入として受け取る。プレミアムは参照価格の変動などによって変わるため、1カ月ごとに更新される。

現行のFIT制度では、電力会社が再エネ電気を買い取る際の1kWhあたりの単価(調達価格)が決まっているが、FIP制度でも同様に、「基準価格(FIP価格)」が決まる。FIP価格は、再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに設定される。※導入開始時は基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることとなっている。

「参照価格」とは市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分のことで、市場価格に連動し、1カ月単位で見直される。

なお参照価格の一般的な算定方法は、以下のとおり。
卸電力市場の価格に連動した価格+非化石価値取引市場の価格に連動した価格-バランシングコスト=参照価格(市場取引などの期待収入)

FIP002
(出所:資源エネルギー庁)

FIT制度との違い

FIT制度とFIP制度では、安定した固定価格で買い取られるか市場に合わせた変動価格で買い取られるかという点で大きな違いがあり、FIP制度は電力の需要に応じて、売電価格が変動するため、需要増加とともに買取価格も上昇するという点がポイントとなる。

FIP001
(出所:資源エネルギー庁)

またFIP制度では、再エネ発電事業者は発電する再エネ電気の見込みである「計画値」をつくり、実際の「実績値」と一致させることが求められる。これを「バランシング」という。

バランシングにあたり、計画値と実績値の差(インバランス)が出た場合、FIT制度では再エネ発電事業者は免除されていたが、FIP制度では、再エネ発電事業者はその差分の費用を支払う必要がある。

FIP制度のメリット

FIP制度では、再エネ発電事業者はプレミアムをもらうことによって再エネへ投資するインセンティブが確保される。また変動する市場価格を意識しながら発電し、市場価格が高いときに売電するなどのやり方によって収益をより拡大できるメリットがある。

また同制度の下では、必ずしもすべての再エネ事業者がバランシングを行うことができるとは限らないことから、複数の再エネ電源と蓄電池システムを組み合わせて需給管理を行う「アグリゲーション・ビジネス」の発展などが期待される。

FIT制度との併存

FIP制度は2022年4月から開始されたが、太陽光や中小水力など電源の種別によっては、新規認定(一定規模以上について)はFIP制度のみが認められる。このほか新規認定でFIT制度が認められる対象についても、50kW以上は事業者が希望する場合、FIP制度による新規認定を選択できる。またすでにFIT認定を受けている電源についても、50kW以上は事業者が希望する場合、FIP制度への移行が可能となる。

FIP004
(出所:資源エネルギー庁)

【参考】
・資源エネルギー庁−再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート

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