環境用語集 託送料金
託送料金とは
電気とガスの託送料金がある。電気の託送料金は、小売電気事業者が、需要家に電気を供給するために、大手電力会社(一般送配電事業者)の送配電網を利用する際に支払う料金をいう。ガスの託送料金は、ガス小売事業者が、需要家にガスを供給するために、大手都市ガス会社のガス導管網を利用する際に支払う料金をいう。
託送料金をもとに、小売電気事業者は電気料金を、ガス小売事業者はガス料金を決めている。このため、2016年4月の電力小売りの全面自由化と、2017年4月の都市ガス小売りの全面自由化では、新規参入業者の電気・ガス料金や事業に影響を与える、託送料金に大きな関心が寄せられた。
例えば、小売電気事業者が需要家に請求する電気料金は、発電事業者に支払う費用(発電料)、送配電事業者に支払う費用(託送料金)、営業費(社内コスト)、利潤で構成されている。資源エネルギー庁によると、託送料金は家庭向け電気料金の30~40%程度を占めている。
託送料金の認可手続き
電気を例にあげると、託送料金は、送変配電関連コストを、特別高圧、高圧、低圧の需要別の費用に配分し、各需要別の託送料金を算定している。大手電力会社・大手都市ガス会社は、経済産業省に託送料金などの供給条件を定めた「託送供給約款」の認可申請を行い、経済産業省がこれを認可して託送料金が決定する。
経済産業省は2016年11月、都市ガス小売りの全面自由化に向けて、東京ガスや大阪ガスなど大手ガス会社5社が提出した、託送供給約款の認可申請内容を修正するよう指示した。最大限の経営効率化を踏まえた原価算定に基づき、4社に対しては、申請した託送料金を圧縮するよう求めた。その後、ガス会社からこの指示を踏まえた補正書の提出を受け、指示どおり修正が行われていることが確認し、認可している。
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