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最終更新日:2026年09月22日

託送料金

環境ビジネス編集部
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託送料金とは、電気やガスの小売事業者が、一般送配電事業者の送配電網や一般ガス導管事業者の導管網を利用してエネルギーを供給する際に支払う利用料金である。電気においては、小売電気事業者が負担する需要側託送料金に加え、2024年4月からは送配電網の維持・拡充費用の一部を発電事業者が負担する発電側課金(発電側託送料金)が導入された。需要家が支払う電気料金やガス料金の主要な構成要素であり、家庭向け電気料金の3割から4割程度を占めている。

レベニューキャップ制度による料金算定

電気の託送料金は、送変配電関連コストを特別高圧、高圧、低圧といった電圧・需要区分ごとに配分して設定される。従来の総括原価方式に代わり、送配電網の維持・増強とコスト効率化を両立させる目的で、2023年4月からレベニューキャップ制度(収入上限制度)が導入された。

この制度では、国が一般送配電事業者の事業計画と5年間の収入上限を審査・承認し、事業者はその上限の範囲内で託送供給等約款を策定・届出する。現在は2023年度から2027年度を対象とする第1規制期間が進行中である。ただし、導入後に生じた急激な物価上昇や資機材・労務費の高騰、金利上昇に対応するため、電力大手8社が託送料金見直しの変更承認を申請するなど、外生的な環境変化を反映する柔軟な調整が行われている。

発電側課金の導入と過去分費用の内包

2024年4月からは、送配電設備を利用するすべての主体で公平にネットワーク費用を支え合うため「発電側課金制度」が開始された。系統に接続して逆潮流を生じさせる原則10kW以上の電源を対象に、送配電網コストの約1割が配賦される。課金体系は契約電力等に応じたkW課金と発電量に応じたkWh課金から構成されるが、激変緩和措置として2024年3月末までに認定された既認定FITおよびFIP電源には調達期間中の猶予措置が設けられている。

また、託送料金には過去の電力システム改革以前に生じた費用の回収分も含まれる。2020年10月以降、福島第一原子力発電所事故に伴う賠償への備えの不足分を回収する賠償負担金、および廃炉円滑化負担金が需要側託送料金に上乗せされて回収されている。

実務・再エネ調達における留意点

託送料金の体系変化は、企業のエネルギー調達や脱炭素ビジネスの採算性に直接影響する。一般送配電事業者による託送料金単価の改定によって、小売電気事業者の料金プランや法人の電気代負担は大きく変動する。

発電事業者や系統用蓄電池事業にとっては、発電側課金の発生が売電収入やキャッシュフローの直接的な下押し要因となる。特にオフサイトコーポレートPPAなどの相対契約においては、発電側課金の費用負担を小売電気事業者や需要家との間でどのように分担・転嫁するか、契約条項の設計が実務上の重要な論点となっている。

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環境ビジネスは、温暖化防止のための世界で初めての国際協定である京都議定書が1997年に採択されたことを受けて、その翌年創刊しました。当時、『21世紀は、環境の世紀』といわれ、私たちは、新たな時代の到来はもちろんのこと、新たな産業の息吹を感じ、環境に関するビジネスに役立つメディアを出版することになりました。ウェブマガジン「環境ビジネスオンライン」では、環境業界の注目ニュース・最新トレンド・政策・企業情報解説記事など、実務に役立つ情報・サービスを提供しており、多くの実務層の方々にご参照いただいています。

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