環境用語集 小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法とは

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の略称。

使用済みの小型家電を回収・リサイクルし有用金属等を再利用するための法律で、市町村が回収し、認定事業者が再資源化を行う。

認定事業者とは、再資源化事業計画を作成し、主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の認定を受けた事業者。

認定事業者は本来市町村ごとに必要な廃棄物処理業の許可が不要となる。また、認定事業者は認定計画に記載された収集区域内の市町村から使用済み小型家電の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き引き取らなければならないと義務づけられている。

制度対象品目は携帯電話端末、パソコン、デジタルカメラ、ゲーム機などの28分類を政令で定めており、家電リサイクル法の対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等)以外はほぼ全ての家電が対象となっているが、具体的な回収品目、回収方法は各市町村が決定する。

このため、全ての市町村で回収を行ってはおらず、環境省の調査では2014年12月時点で小型家電の回収、処理を行っている自治体は43.3%であった。回収方法は店舗等に回収ボックスを設置する「ボックス回収」、不燃ごみ等として回収しゴミ処理施設で小型家電を分別する「ピックアップ回収」が主になっている。

また、佐川急便はネットオフのグループ会社であるリネットジャパンとの協業で2014年7月より宅配便を活用した使用済み小型家電の回収事業を開始した

(政府広報 使用済み小型家電のリサイクルが開始より引用)

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