2015年4月1日から改正フロン法が施行される。この改正により「フロン回収・破壊法」は「フロン排出抑制法」へと通称が改められ、規制強化が進められる。今回は改正のポイント[1]規制対象の拡大として、改正により規制対象がどのように変化したかについてまとめる。
これまでは第一種特定製品の廃棄時が主な規制対象となっていたが、改正により第一種特定製品の使用中の管理についてまで規制の対象が拡大された。それに伴って法律の条文中でも規制対象となる者の呼称が変更・追加されるなどしている。
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