今回は、廃棄物処理の行為を示す用語「処分・中間処理・埋立・最終処分」の定義に着目する。
廃棄物処理法は、これらの用語を使い分けながら、排出事業者・処理業者それぞれが行うべき義務を定めている。例えば、処分委託契約書には"最終処分の場所の所在地"を記載しなければならない。用語の意味を間違えると法令の定めに違反することになるリスクがあるが、この定義が非常に分かりにくく、誤解している場合もある。
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