廃棄物処理の法令を遵守したいと考えても、法令の定めの通りに対応できない状況が生まれている。その一つの要因は、産廃を管轄する行政区である「都道府県または政令市」が100以上存在していることにある。
以前のコラムでも紹介した通り、排出した廃棄物が産業廃棄物に該当するか否か、産業廃棄物の20品目のどれに該当するかなど、法律の定めからは明確に判断できない点がある。行政区ごとに、その判断が分かれる場合も起こっている。
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