「以前に締結したはずの産廃の委託契約書が見当たらない!」
そんな事態が発覚した時に、私たちはどのような対応を取るべきでしょうか?
産業廃棄物の処理委託契約は、書面で締結し、契約終了日から5年間保存することが義務付けられています。
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