屋根に設置したパネルの反射光が隣家の居間に入り込み、撤去と損害賠償を命じられた事例(横浜地裁平成24年4月18日判決、控訴され現在東京高裁で審理中)
[事件番号:平成24年(ネ)第3796号、第11民事部]
最近屋根貸しモデルによる太陽光発電が盛んになってきたが、反射光の向きを考慮に入れた、きちんとした施工を行わないと、パネルの撤去命令や思わぬ損害賠償請求を受けることになるので注意が必要である。
先日も、横浜地裁で、そうした事例での判決があった。
以下、まず内容を掲載する。
建築所有権侵害、損害賠償責任、損害の範囲―横浜地裁の判決内容

反射光を配慮し、これまで以上に事前の調査、慎重な設置計画が求められることとなる
本件は、原告ら2名が、原告らが所有し居住していた建築物の南側に建物を新築して所有しその屋根に太陽光パネルを設置した(以下「本件パネル」という。)被告及び同建物の工事を請け負った被告会社に対し(以下、総称して「被告ら」という。)、当該太陽光パネルのうち北側に設置したパネル12枚に光が反射することにより被告らの日常生活の平穏を害されたとして、被告に対し所有権に基づく妨害排除請求として同12枚のパネルの撤去を、被告らに対し、連帯して、不法行為に基づく損害賠償を、それぞれ請求した事案だ。
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