ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 江口 直明
最終更新日: 2013年02月12日
屋根に設置したパネルの反射光が隣家の居間に入り込み、撤去と損害賠償を命じられた事例(横浜地裁平成24年4月18日判決、控訴され現在東京高裁で審理中) [事件番号:平成24年(ネ)第3796号、第11民事部]
最近屋根貸しモデルによる太陽光発電が盛んになってきたが、反射光の向きを考慮に入れた、きちんとした施工を行わないと、パネルの撤去命令や思わぬ損害賠償請求を受けることになるので注意が必要である。