取り消しを免れるためには、急いで拘束力のある契約書を作成することである。聴聞の手続きを待つ必要はなく、拘束力のある契約書を作成次第、所轄の経済産業局に提出するべきである。
資源エネルギー庁に電話照会したところ、土地と設備の両方の要件とも不充足との事務連絡を受領した発電事業者が、事後的に片方の要件を充足した場合には、その旨を根拠書類とともに経済産業局に報告すべきであり、経済産業局がその旨を認めた場合には、もう片方の要件を2014年8月31日までに充足するよう求める事務連絡が改めて送付されるとのことである。
まだ、具体的に決まっていないので契約は作れないではないかという疑問をお持ちの方もいると思われる。決まっていないことは契約の解除条件として規定すればよい。
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