ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 江口 直明
最終更新日: 2013年01月28日
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調達価格等(調達価格及び調達期間)は、(1)接続契約の申込書面(発電設備の仕様、設置場所、接続箇所などを記載したもの)の電力会社による受領と(2)経済産業大臣の設備認定のうち、いずれか遅い方が行われた時点(すなわち両方ともなされた時点)で確定され、当該時点の調達価格等が適用される。※1
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