リーガル固定価格買取制度

初年度の調達価格等の適用を受けるための注意事項

  • 印刷
  • 共有

前回の記事はこちら

調達価格等(調達価格及び調達期間)は、(1)接続契約の申込書面(発電設備の仕様、設置場所、接続箇所などを記載したもの)の電力会社による受領と(2)経済産業大臣の設備認定のうち、いずれか遅い方が行われた時点(すなわち両方ともなされた時点)で確定され、当該時点の調達価格等が適用される。※1

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

  • オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載
  • 登録月(購入日~月末)は無料サービス
  • 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能
  • 本誌「環境ビジネス」の電子ブックも読み放題
月額
1,300
年額
15,600

関連記事