前回の稿では、営農型太陽光発電の9割以上がいわゆる優良農地に立地していること、また営農型太陽光発電の一部には、優良農地では野立ての太陽光発電が実施できないことから、消去法として営農型太陽光発電を選択しているような例が残念ながら存在することを指摘しました(第3回:優良農地とソーラーシェアリング)。

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それでは、「発電事業と営農事業の両立を図る」という本来の目的を実現できていない営農型太陽光発電はどれくらい存在するのでしょうか。
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