【環境ビジネス 編集部員コラム】

サステナビリティ開示基準、押さえるべきポイントは(後編)

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金融庁はサステナビリティ開示基準の適用対象を2027年3月期以降順次拡大する(出所:PIXTA)
金融庁はサステナビリティ開示基準の適用対象を2027年3月期以降順次拡大する(出所:PIXTA)

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が3月5日、自社やサプライチェーンにおけるGHG排出量や気候変動に伴う業績への影響など、サステナビリティ情報に関する開示基準を決定した。後編では、サステナビリティ開示義務が具体的にどのように広がっていくかを解説する。(前編はこちら

気候変動リスクに関するビジネス・財務などへの影響開示

今回、SSBJが定めたサステナビリティ開示基準では、以下のような気候関係の開示事項が明記された。

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