ソーラー市場 月次レポート

米国のセーフガード201条項のその後と鉄鋼・アルミニウムの輸入規制措置

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以前に報告したように、米・トランプ大統領は、米国通商法201条に基づき、米国に輸入される結晶シリコン太陽電池セル・モジュールに対するセーフガード措置を決定、2018年1月22日に米国通商代表部(USTR)が公告を発表した。これにより、2018年2月7日から、米国に輸入される結晶シリコン太陽電池セル・モジュールに初年度は30%のタリフが課されることになった。期間は4年間で、2年目以降は、5%/年の割合で段階的にタリフが減額される(セルは年間2.5GWまでは免除)。

この措置に対して各国政府が対応しているが、2018年3月末時点で韓国、台湾、中国、欧州連合(EU)、シンガポール、マレーシア、フィリピン、日本及びベトナムがWTOを通じて米国との協議を要請している。これらの国のなかで、ベトナムには太陽電池製造拠点が集積しつつあり、中国・GCL System Integration Technology(GCLSI)、Trina Solarが太陽電池セル工場をもつ他、中国・SUMEC Energy、台湾・Neo Solarが太陽電池モジュール工場を保有している。WTOによれば、既に米国とEU及び台湾の間で協議が行われた。EUは、欧州製の太陽電池製品は米国企業に重大な損害を与えていないと主張し、輸入量割当てなどの軽減措置等を求めたが合意に至らず、協議は継続している。台湾とも協議を継続することが決定している。一般にWTOを通した協議は時間を要するために、最終的な結果が明らかになるのはまだ先である。

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