本年3月15日から中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の申請様式が変更され、新たな認定制度がスタートした。
この申請制度は、昨年7月1日より主として償却資産税の軽減のための手続きであったが、今後本年4月1日からの国税の即時償却等の制度「中小企業経営強化税制」の手続きも兼ねることとなるため、その手続きの準備と対象設備の範囲拡充のための様式変更だ。「中小企業経営強化税制」では、設備の取得までに「経営力向上計画の認定」までを受ける必要がある。償却資産税軽減においても、設備の取得までに「経営力向上計画の認定」までを要する案があるようなので、今後の情報に気をつけたい。