10月が迫ってきて、年末も近づいてきた。何回かご紹介しているが、年末までの個人の手続きのこともあり、個人法人の消費税について、解説をさせていただく。
度々紹介をさせていただいているが、太陽光発電設備を今年(平成29年)に初めて設置した個人の方であれば、一定の条件のもと、太陽光発電設備の設置の際に支払った消費税が還付される仕組みがある。例えば、2,000万円(税抜)の太陽光発電設備を設置する場合、160万円の消費税を併せて支払うこととなる。手続きをすると、この160万円が還付される。こちらの件と法人における消費税還付について、環境ビジネス2015年11月16日号掲載の私の記事で紹介しているので、ご覧いただきたい。