法人税法、所得税法、消費税法の各税法は、売上収益の計上すべき時期を定めている。それでは、太陽光等の再エネ設備に係る売電収入の計上時期は、どのように定められているのであろうか。今回は、基本に立ち返り、その解説をする。
問題の所在
2020年(令和2年)3月末が決算日の法人の事例で、次のような場合、2月分(3/15入金)の売上高209,000円、3月分(4/15入金)の売上高202,000円、4月分(5/15入金)の売上高231,000円の各売電収入は、2020年(令和2年)3月期の決算で、売上収益として認識すべきであろうか。
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