株式会社KKRコンサルティング 代表取締役、山田純也税理士事務所 所長、税理士 山田 純也
最終更新日: 2020年10月19日
だいぶ古い記事にはなるが、以前に、太陽光発電設備取得をする場合、課税事業者になるための届出を提出期限までにしっかりと提出し、課税事業者になれば、太陽光発電設備に係る消費税(110分の10相当額)の還付を受けられることを紹介した。気になる方は、その過去記事(太陽光発電の設備購入にかかわる消費税還付 ― 個人・法人別の注意点を解説)を読んで頂きたい。
今回は、その後、免税事業者に戻れるかどうか等を解説する。