株式会社KKRコンサルティング 代表取締役、山田純也税理士事務所 所長、税理士 山田 純也
最終更新日: 2015年10月26日
前回予告した内容を変更して、青色申告制度、特にその申請書の提出期限を解説する。こちらの方が、お伝えする優先順位が高いと考えたためである。
個人所得税における事業所得、不動産所得の申告には、青色申告と白色申告の2種類が存在する。青色申告制度は、『一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる』という制度だ。