再エネビジネス優遇税制

太陽光発電の設備購入にかかわる消費税還付 ― 個人・法人別の注意点を解説

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今回は、太陽光発電設備購入に係る消費税の還付を解説する。こちらの件、環境ビジネスで度々紹介しているが、年末が個人の届出の提出期限であるため、再度ご紹介する。

個人における太陽光設備に係る消費税の還付

昨年平成26年以前に、消費税の課税事業を行っていなかった個人が、平成27年中に太陽光発電設備を取得した場合、平成27年中に所定の届出書を提出し、平成28年3月31日までに消費税の申告を行えば、設備に係る消費税の還付を受けることができる。例えば、税抜20,000千円の設備を取得した場合、業者に1,600千円の消費税を支払うこととなるが、この1,600千円が還付される仕組みである。所定の届出書は『消費税課税事業者選択届出書』というが、平成27年から新たに課税事業を開始した者であれば、平成27年12月31日までにこの届出書を提出する必要がある。

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