再エネビジネス優遇税制

先端設備導入計画税制における問題 ~ 審査請求制度の活用を視野に ~

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今回は、時事ネタに戻し、平成30年度税制改正で制定された先端設備等導入計画による償却資産税軽減の制度について、解説する。私の事務所では、この計画申請をすでに500超程度行ってきているが、不認定処分をいただいたり、さまざまな経験を積んでいる。今回は、制度上生じている諸問題とその対策について解説する。

問題の所在

先端設備等導入計画税制は、先端設備等の設置場所市町村が、この税制について、「導入促進基本計画」という市町村の基本方針を定め、設置者が申請する先端設備等導入計画の認定・不認定をする制度である。我が国の市町村は、1700超の数があり、小さな村役場、町役場や市役所も存在する。そのような中、法律や会計の知識の乏しい担当者が選任され、これらの計画に係る業務を担当する。国(経済産業省、中小企業庁、経済産業局など)は、導入促進基本計画への同意権限と情報提供の努力義務と市町村への助言義務を負う程度のわずかな関与しかしておらず、多少の実務上の混乱も見受けられるところだ。

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