今回は、太陽光設備等に関する償却資産税の今後の対応についてご紹介する。なお、一部の法案が未成立であり、不確定要素が多い旨を念のため申し添える。
3分の2特例の廃止等
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(再エネ特措法)に基づく固定価格買取制度の認定を受けて取得した発電設備(太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力等)に対しては、当初3年間の償却資産税の課税標準を3分の2相当にしてくれる特例があり、その結果、3年間の償却資産税額が3分の2相当額とされてきた。
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