昨年からお伝えしている、償却資産税の新軽減制度「先端設備等導入計画による償却資産税軽減制度」(当初3年間の償却資産税が概ね0円になる。)に関して、その根拠法『生産性向上特別措置法』が平成30年5月16日に参議院でも承認され、法律として成立した。施行日が、本稿執筆時点において不明であるが、「6月初旬に法の施行を行うことが、上記の立法目的達成のために必要である。」と公表されたため、6月初旬以降に取得する設備等について、所定の要件のもと、償却資産税が軽減されることも考えられる。
また、筆者としては、この税制と経営力向上計画との関係が気になるため、今回はこれらについて解説する。
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