昨年からお伝えしている、償却資産税の新軽減制度「先端設備等導入計画による償却資産税軽減制度」(当初3年間の償却資産税が概ね0円になる。)の新情報をお伝えする。一部の地域で先端設備等導入計画の受付けが開始されたようだ。
『生産性向上特別措置法』が平成30年5月16日に成立し、前回記事の後であるが、平成30年6月6日に施行された。税制改正情報ベースでは、法施行後に取得した認定設備が税額軽減の対象とされているが、「先端設備等は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須であり、認定前に先端設備等を取得した場合には、軽減はない」という制度であるため、設置場所市町村が認定申請の受付を開始し、申請を行い、そして、認定を受ける必要がある。実際には、7月、8月に取得する設備くらいから税額軽減を受けることができそうだ。