2021年6月に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」)が成立した。ただし、カーボンニュートラル税制に関する規定は、改正法交付の日2021年6月16日から3ヶ月を超えない期日で施行することとされており、遅くても9月中旬までに施行されるとされ、執筆時点で、まだ施行されていない。
対象設備である「生産工程効率化等設備」の定義を含んだ命令案などについて、行政手続法に基づくパブリックコメントに7月上旬まで付されていたため、現在、未確定の部分も多い。手引きの公表なども、まだ、これからだ。それでも、税法などの規定は固まっており、今回は、第1回目の解説を行う。