グリーン投資減税や生産性向上設備投資促進税制の税制優遇を受けた後に転売した場合について、太陽光発電所のセカンダリー取引(転売)の税務を解説する。
以前に良く、グリーン投資減税や生産性向上設備投資促進税制(以下、「生産性税制」という。)の税制優遇(即時償却等の特別償却)を受けた後に転売した場合に、「特にペナルティーは、ないか?」という質問を受けた。特にペナルティーではないが、転売により、購入年度に生じた税制優遇の効果が取り戻されることが多いため、今回はこの内容を解説する。そのうえで、今後の税制優遇の活用等についても触れていきたい。
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