前々回の記事(2019年9月2日掲載)では、先端設備等導入計画に関して、市町村の導入促進基本計画に定めがないのに、ウェブページ上のアナウンスや電話での口頭の対応で、太陽光発電設備を除外するなどと主張する市町村が相当数存在しており、その場合に審査請求制度を活用すべきであることを解説した。今回は、それよりも根が深い「創業間もない企業に対する先端設備等導入計画税制の適用」について、解説する。
先端設備等導入計画は、中小事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画とされているが、計画中の労働生産性の向上が、計画認定の要件となっている。