消費税の課税事業者選択届出書は、その課税期間から課税事業者となりたいのであれば、原則として、その課税期間の開始前(前期末まで)に提出する必要がある。ただし、その課税期間が、新たに課税事業を開始した課税期間であるならば、その課税期間中に(当期末までに)、その届出書を提出すれば、その課税期間から課税事業者になることができる。太陽光発電事業では、このようなことで、初期投資に係る消費税の還付を受けることができる。しかしながら、発電事業の開始が当期であっても、発電所取得の契約などの準備が前期中であると、前期に課税事業を開始したこととなり、還付が受けられないというおかしな解釈がある。今回はこの問題を解説する。
まず、事例を示す。