今回は、所得税の青色申告の解説をする。また、先月平成29年12月14日に与党より平成30年度税制改正大綱(以下、「与党大綱」という。)が公表されたので、速報として、簡単に見出し程度を解説する。
個人所得税における事業所得、不動産所得の申告には、青色申告と白色申告の2種類が存在する。青色申告制度は、『一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる』という制度だ。個人の青色申告の特典としては多様なものがあるが、一番大きいのは、65万円の青色申告特別控除であろう。所得が0円になるまでの範囲だが、65万円の経費の上乗せがあるイメージである。