令和3年度(2021年度)税制改正では、太陽光発電その他の発電設備に一定の条件のもとで即時償却等の適用がある中小企業経営強化税制の期限が2年延長され、令和5年(2023年)3月末供用設備までとなった。今回は、改めてこの中小企業経営強化税制の解説をしたい。
中小企業経営強化税制の概要
中小企業経営強化税制は、平成29年(2017年)税制改正において創設された、中小企業限定の税制であり、延長され令和5年3月末までの期限となっている。指定業種が限定されており、電気業が除外されているため、全量売電発電設備には、適用がなく、現在、発電電力の50%以上を事業の用に供すること(すなわち、売電比率50%以下)が適用要件の1つとされている。指定事業には、娯楽業等が含まれておらず、また、指定事業に該当するのにその事業分野別指針に掲げる要件を満たすことができないことがあるので、注意して頂きたい。
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