再エネビジネス優遇税制

経営力向上計画の実務

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今まで解説してきたとおり、所定の要件のもと、経営力向上計画の認定により、償却資産税の軽減措置を受けることができる。また、中小企業経営強化税制による即時償却等を所定の要件のもと、余剰売電を行う太陽光発電設備に対して適用できる。弊社もだいぶ実績を重ねており、今回は、その重要なポイントを過去の経験等に基づいて解説する。

償却資産税軽減についての年内取得案件の申請期限

償却資産税を軽減するための経営力向上計画に係る申請は、原則として、設備取得日から60日以内に計画が受理されれば良いとされている。ただし、年内に取得する設備に関しては、特例があり、年内で経営力向上計画の認定までを受けないと、3年間の軽減のうちの1年目の軽減がなくなり、軽減の期間が2年となるため、注意が必要だ。1年目の軽減の有無は、その年1月1日の現状によるためである。審査には、1ヶ月程度を要するとされているので、工業会証明書を添付して11月中下旬には、申請をしたいところだ。

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