今まで解説してきたとおり、所定の要件のもと、経営力向上計画の認定により、償却資産税の軽減措置を受けることができる。また、中小企業経営強化税制による即時償却等を所定の要件のもと、余剰売電を行う太陽光発電設備に対して適用できる。弊社もだいぶ実績を重ねており、今回は、その重要なポイントを過去の経験等に基づいて解説する。
償却資産税軽減についての年内取得案件の申請期限
償却資産税を軽減するための経営力向上計画に係る申請は、原則として、設備取得日から60日以内に計画が受理されれば良いとされている。
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