太陽光発電設備に対しても原則として適用がある先端設備等導入計画税制(償却資産税が当初3年間概ね0円になる制度)に関して、対象範囲に建物と構築物を加えた上で、2年間延長し、2023年(令和5年)3月取得設備までの適用期限に改正された。ありがたい話であり、今回は、この内容を解説する。
延長・拡充前の先端設備等導入計画税制
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内(2021年3月31日までの期間)に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合(通常はゼロ)に軽減される、という制度である。
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