株式会社KKRコンサルティング 代表取締役、山田純也税理士事務所 所長、税理士 山田 純也
最終更新日: 2019年03月18日
平成30年度は、中小企業の機械装置などに対する償却資産税軽減措置として、(1)経営力向上計画による償却資産税2分の1軽減制度と(2)先端設備等導入計画による当初3年間償却資産税がおおむね0円となる制度の2制度が存在した。このうち、(1)の制度が、本年平成31年3月末で適用期限を迎えるため、今後は、(2)の制度のみとなる。今回は、その留意点を解説したい。
なお、平成31年度税制改正で、平成31年4月から余剰売電設備に対して、即時償却などが適用できなくなるという情報があり、こちらも紹介する。