再エネビジネス優遇税制

平成31年4月以降の償却資産税軽減制度について

  • 印刷
  • 共有

平成30年度は、中小企業の機械装置などに対する償却資産税軽減措置として、(1)経営力向上計画による償却資産税2分の1軽減制度と(2)先端設備等導入計画による当初3年間償却資産税がおおむね0円となる制度の2制度が存在した。このうち、(1)の制度が、本年平成31年3月末で適用期限を迎えるため、今後は、(2)の制度のみとなる。今回は、その留意点を解説したい。

なお、平成31年度税制改正で、平成31年4月から余剰売電設備に対して、即時償却などが適用できなくなるという情報があり、こちらも紹介する。

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

  • オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載
  • 登録月(購入日~月末)は無料サービス
  • 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能
  • 本誌「環境ビジネス」の電子ブックも読み放題
月額
1,300
年額
15,600

関連記事