今回は、依頼を受け、太陽光発電所のセカンダリー取引(転売)の税務を解説する。以前に良く、グリーン投資減税や生産性向上設備投資促進税制(以下、「生産性税制」という。)の税制優遇(即時償却等の特別償却)を受けた後に転売した場合に、「特にペナルティーは、ないか?」という質問を受けた。特にペナルティーではないが、転売により、購入年度に生じた税制優遇の効果が取り戻されることが多いため、今回はこの内容を解説する。そのうえで、今後の税制優遇の活用等についても触れていきたい。
ここにおける転売は、所有していた固定資産である太陽光設備を売電事業を経た後、他の者へ中古で売却することを想定している。この場合には、次の算式で計算した譲渡損益(課税所得)が生ずることとなる。