余剰売電の方法による太陽光発電設備の即時償却等に関して、租税特別措置法通達が本年平成29年6月30日、7月4日に公表された。今回は、その内容を解説したい。
本年平成29年度税制改正において、既存の税制を整備し、中小企業経営強化税制による即時償却等制度が制定された。中小企業経営強化税制Q&A集共通-23や雑誌記事などで、余剰売電の方法により、発電した電力を一部でも指定事業の用に供していれば、その使用電力の多寡を問わず、他の要件の充足のもと、即時償却等の適用ができる旨、本コーナーではご紹介してきた。