前回、令和3年度税制改正大綱の内容をお伝えしたが、今回は、その追加情報等を解説する。
先端設備等導入計画税制の延長についての追加情報
設置場所市町村が策定している計画にもよるが、先端設備等導入計画の認定により、当初3年間の償却資産税が概ね0円となる税制、先端設備等導入計画税制は、当初令和3年3月末までの期限であったが、令和5年3月末までの期間に延長された。しかし、実際に先端設備等導入計画が認定されて税制優遇を受けるためには、設置場所市町村の「導入促進基本計画」が延長される必要があるので注意が必要だ。実際に、「導入促進基本計画」を延長しない、すなわち、概ね令和3年3月末で、税制優遇を終了することを取り決めた市町村も少なくないようだ。
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