株式会社KKRコンサルティング 代表取締役、山田純也税理士事務所 所長、税理士 山田 純也
最終更新日: 2017年11月27日
年の瀬が近づいてきた。今まで、償却資産税の軽減手続きを解説してきたが、経営力向上計画の認定書を入手できた場合、その認定書等を添付して、設備取得の翌年1月末までに償却資産税の申告する必要がある。
償却資産税は、1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者に対し、その償却資産の価格に1.4%の税率を乗じて算定される税額を、その償却資産の所在する市町村が課税する税金である。ただし、東京23区においては、特例で都が課税することになっている。