再エネビジネス優遇税制

経営力向上計画の認定による償却資産税軽減の税務手続き

  • 印刷
  • 共有

年の瀬が近づいてきた。今まで、償却資産税の軽減手続きを解説してきたが、経営力向上計画の認定書を入手できた場合、その認定書等を添付して、設備取得の翌年1月末までに償却資産税の申告する必要がある。

PV設備イメージ画像

償却資産税の申告について

電力会社の連系工事を終えていない場合は償却資産には該当せず

償却資産税は、1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者に対し、その償却資産の価格に1.4%の税率を乗じて算定される税額を、その償却資産の所在する市町村が課税する税金である。ただし、東京23区においては、特例で都が課税することになっている。

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

  • オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載
  • 登録月(購入日~月末)は無料サービス
  • 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能
  • 本誌「環境ビジネス」の電子ブックも読み放題
月額
1,300円(税込)
年額
15,600円(税込)

関連記事