昨年12月の平成30年度税制改正大綱において、新税制「省エネ再エネ高度化投資促進税制」の制定が公表されたが、結論から言って、優遇に薄く、しばらくは、使い道があまりなさそうだ。そうなると、平成29年度税制改正大綱で制定された、中小企業経営強化税制の活用を優先して検討すべきであり、今回は、こちらの旧税制を復習する。
新税制「省エネ再エネ高度化投資促進税制」
新税制は、省エネ設備に対し、30%の特別償却等、再エネ設備に対して、20%の特別償却等を適用する税制である。再エネ設備に関しては、肝心な太陽光設備、風力設備が除外される見込みであり、わずかに、蓄電池 等の付帯的設備のみが、太陽光・風力関連で適用できるようだ。省エネ設備、再エネ設備共に、償却率が低く、使い勝手が悪い。
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