株式会社KKRコンサルティング 代表取締役、山田純也税理士事務所 所長、税理士 山田 純也
最終更新日: 2016年08月29日
今回は、償却資産税の軽減措置を受けるための手続きの1つ、工業会への仕様等証明書の発行依頼について、解説する。本制度の概要については、前回の記事を参照いただきたい。次回は、経済産業局等への経営力向上計画の認定申請について解説する予定である。
償却資産税の軽減措置を受けるためには、経済産業局等に経営力向上計画を提出し、その認定を受ける必要があるが、その提出時には、工業会から交付された仕様等証明書を添付する必要がある。