平成28年4月が過ぎ、生産性税制も新たなフェーズを迎えた。今回は今後の即時償却の適用可否と、50%特別償却の具体的な計算例を紹介する。なお、税額控除制度については、説明を省く。
今後の即時償却の適用の可否
私が平成26年9月に寄稿した環境ビジネス記事では、(1)グリーン投資減税の即時償却がなくなる平成27年4月以降も生産性税制による即時償却が使えそうだという点と(2)平成28年4月以降は、中小企業投資促進税制(中促)の上乗せ措置は、電気業が対象事業でなく使えないため、生産性税制(狭義)の50%特別償却となりそうだという2点をご紹介した。
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