株式会社KKRコンサルティング 代表取締役、山田純也税理士事務所 所長、税理士 山田 純也
最終更新日: 2018年03月26日
昨年12月に公表された平成30年度税制改正大綱において、新しい償却資産税の軽減税制の制定が示された。その詳細が少しずつ明らかになっていく中、この新税制は、適用ができれば、思いのほか恩恵が大きいことが分かってきた。今回は、こちらの税制を紹介する。
平成30年度における償却資産税の軽減制度は、次の図表に示した3つの税制となる見込みである。図表では、これらの適用期限も示しているので、確認を頂きたい。この原稿では、これらの税制を順次解説していく。