年末が近づいてきた。この時期、今までもアナウンスをしてきたが、個人の消費税還付の届出の時期でもあり、簡易にその解説をしたい。また、先日、「平成35年10月より消費税のいわゆるインボイス方式が導入されるが、その時期から免税事業者は、消費税分の上乗せをもらえなくなるのではないか?」という質問を受けた。あり得ないことではないので、この件について、私自身の意見を述べたい。
正確性は欠くが、判りやすくというコンセプトで説明する。消費税において、平成35年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)が導入される。国税庁の説明資料は、次のようなものである。